東京都遊技業協同組合(都遊協)は24日、都内のパチンコ店が休業要請・休業協力依頼の対象となったことをうけて、組合員パチンコホールに対し「第三次緊急事態宣言の発令について」と題した文書を送付。休業要請・休業協力依頼は政府及び東京都からの要請・依頼であるとし「熟慮の上で真摯な対応」を求めた。
一方で、営業継続という苦渋の決断をせざるを得ない場合は、営業時間の短縮などを行うよう促すとともに、感染拡大防止施策として「『ぱちんこ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン』の徹底」「各種告知広告宣伝の禁止」「20時以降のネオン、看板照明の消灯」の3点の遵守を求めた。
このうち広告宣伝に関しては、緊急事態宣言が解除されるまでの間は、人と人との接触を削減するために告知は店内のみとし、SNSやWEBサイトをはじめ店頭・HPなど、集客を目的とした宣伝広告は一切行わないよう呼び掛けた。
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東京都は緊急事態宣言の発令を受けて、4月25日から5月11日まで、床面積1000㎡超のパチンコ店には特措法第24条第9項に基づく休業を要請。床面積1000㎡以下の場合は休業協力依頼を行っている。