警察庁、「遊技場営業について」を公表 法令順守を改めて呼び掛け

警察庁

警察庁は7月6日、「遊技場営業について」と題する特設ページを公開し、麻雀営業やゲームセンター等営業における法令順守について改めて注意喚起を行った。また、これに先立ち7月1日付で風営適正化法の解釈運用基準を全面改正しており、今回の特設ページでは改正内容も踏まえた運用上の考え方を示している。

特設ページでは、麻雀店を営業するには、警察庁の定める風営適正化法に基づく許可が必要であり、無許可営業は処罰の対象となることを改めて明記。一方で、「常態として麻雀を教授する者の指導・管理の下で営業する場合」については、風営適正化法の解釈運用基準の改正により、一定の整理が行われていることも紹介している。

また、ゲームセンター等営業に関しては、名目を問わず偶然の勝敗に財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があるとした上で、アミューズメントカジノなどを含むゲームセンター等営業では、遊技の結果に応じて賞品を提供することは法律で禁止されていると改めて周知。法令違反は取締りの対象となる可能性があるとして、事業者に対し適正な営業を求めるとともに、利用者へも「法令順守店でルールを守って楽しく遊びましょう」と呼び掛けている。

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